【なつい式湿潤療法®】
条件/
医師リスト
2018年12月14日に「なつい式湿潤療法®」の商標登録が認められました(商標第6106433号)。
以後,下記の条件を満たす治療をしている先生方は「なつい式湿潤療法®で治療している」旨をホームページやブログなどで謳うことができます。登録料などは一切不要です。
「なつい式湿潤療法®」を行っているとの連絡をいただければ,私のサイトの「医師リスト」で なつい式 と表示します。ご希望の方は病院名,住所,病院のHP,連絡先を明記してメールでご連絡下さい。
逆に,下記の条件を満たさない/条件に反する治療をしているのに「なつい式湿潤療法®」を名乗っている場合には然るべき手段を取らせていただきます。
ただし,「湿潤療法・湿潤治療」は一般用語ですので,「湿潤療法・湿潤治療」の単独での使用を禁止するものではありません。
「なつい式湿潤療法®」の条件
医療機関が「なつい式湿潤療法®」と提示するメリット
- 患者さんが「本家本元の湿潤療法」と「なんちゃって湿潤療法」を見分ける事ができる。
- 患者さんが安心して治療を受けられる。
- 本物の湿潤療法を提供することで患者さんが増える(かもしれない)。
商標登録するに至った経緯
- 真摯に湿潤療法を実践して下さっている先生方が何らかの形で利益を得られる方法がないかと考えた。
- 1998年に湿潤療法をネットで公開して以来20年が経過し,湿潤療法はそれなりに広まってきたが,反面,中途半端な知識でいい加減な湿潤療法をする医者や,「湿潤療法をしている」と病院ホームページに掲げながら消毒と乾燥治療をする病院が少なくないこともわかってきた。
- 治療に伴うトラブルの多くが解決できて治療法としてほぼ確立しており,治療原理を判りやすくまとめて公開する必要があった。
- 「なつい式湿潤療法®」が商標登録できれば,私同様,独力で治療を開発して孤軍奮闘しておられる諸先生が治療を商標登録する際に力になれる(かもしれない)。
「なつい式湿潤療法®」を行っている医師(都道府県別)
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「なつい式湿潤療法®」を行っている医師(登録順)